2012-06-19 第180回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○原口政府参考人 お答えさせていただきます。
○原口政府参考人 お答えさせていただきます。
○原口政府参考人 先生おっしゃいましたとおり、当時、宮本委員から御質問いただきまして、総務大臣、総合通信基盤局長から、一点目といたしまして、いわゆる通信の秘密につきましては、憲法上の基本的人権として保障されていること、また、インターネット上のいわゆる電子掲示板への接続の記録も、これは通信の秘密として保護の対象となること、それから、いわゆるプロバイダー責任制限法におきまして、発信者情報の開示請求の要件
○原口政府参考人 お答えさせていただきます。
○原口政府参考人 お答えさせていただきます。 実際、事業者がガイドラインを一つつくっております。また、そのガイドラインとともに、いわゆる契約約款のモデルというものをつくっております。
○原口政府参考人 お答えさせていただきます。 今回の要請文は、四月六日に、東日本大震災に関係するインターネット上の流言飛語対策が盛り込まれました「被災地等における安全・安心の確保対策」が決定されまして、それを受けて発出させていただいたものでございます。
○原口政府参考人 公社時代の重要財産の譲り渡しにつきましては、日本郵政公社法四十七条で「総務大臣の認可を受けなければならない。」となっております。その認可の対象は、日本郵政公社法施行規則第三十五条に基づきまして、「土地及び建物であってその取得価額が二億円以上のもの」というような形になっております。
○原口政府参考人 少なくとも認可申請書においては、バルクとして売るというようなことの記載はございません。 実際、先ほど大臣からも御答弁させていただきましたように、譲り渡し方法といたしましては、例えば青森の例ですと、「自治体等公共性を有する法人に譲り渡す場合には随意契約、それ以外の者に譲り渡す場合には一般競争入札」、このような形での譲り渡し方法の記載となっております。
○原口政府参考人 守るべきものが何かというその具体的な取り扱いにつきましては、現在、第一回交渉を終えまして、交渉中でございます。したがいまして、交渉の帰趨に予断を招くおそれもございますので、この場ではお答えを差し控えさせていただくということで御理解いただきたいと思います。
○原口政府参考人 私ども、今まで日豪関係のいろいろな資料におきまして、その文脈においてセンシティブなり重要なということで使ってきております。その趣旨といたしましては、ほぼ同様な意味であるというふうに考えております。
○原口政府参考人 農林水産物に限らず、さまざまな品目がございます。その中で、守るべきものはきちっと守っていく。交渉でございますので、攻めるべきものは攻め、譲るべきものは譲るということであろうかと思います。
○原口政府参考人 お答え申し上げます。 豪州から輸入されます農産物の多くは、我が国農業にとって重要な品目であります。したがいまして、仮に日豪EPAによりこれらの品目が関税撤廃されるということになれば、我が国の農業に大きな影響が及ぶと認識してございます。 日豪EPAにおきましては、政府間共同研究の報告書がまとめられております。
○原口政府参考人 農産物の貿易につきましては、基本的には民間取引も多うございまして、食料の安定供給としてどのような措置がとれるかということは、まさに今後交渉の中で検討していくことだと思っております。
○原口政府参考人 EPAの交渉においてどのような措置を講ずるかという選択肢の中に、段階的削減だけではなくて、まさにその除外なり再協議というものが選択肢としてあるというふうに理解しております。
○原口政府参考人 まさに一般論として申し上げれば、先生のおっしゃるように、そういう不正なことを行ったということが確認されれば、それに対応して我々としても法令に従って適切な措置をとるということでございます。
○原口政府参考人 御指摘のように、実務界の方でも全体のスケジュール観といいますか、流れの中で準備をしているということで、御指摘のとおりというふうに承知しております。
○原口政府参考人 組織的犯罪処罰法のように、金融機関は、顧客から収受した、受け取った資金が犯罪収益等である疑いがある場合には、当該取引を金融庁に届けなければならないというふうにされているわけでございます。
○原口政府参考人 仕組みといたしましては、まず各金融機関が疑わしい取引と判断したものを届けていただきまして、それについて金融庁の方でまた種々の情報等を判断をして、捜査に資するというふうに判断いたしたものについては捜査当局に提供する、そういう仕組みになっております。
○原口政府参考人 この届け出というのは犯罪捜査に係るものでございますので、個別の取引の状況については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○原口政府参考人 やはり金融機関の公共性ということもございますので、そういうマネロンの担当者というものは置いていただいているというふうに承知しております。
○原口政府参考人 これは、金融庁の担当部局においてまた一定の整理をして、必要と考えられるものを捜査当局に提供しているということでございます。
○原口政府参考人 大証におきましては、一昨年六月にまとめられました大証関連会社に関する調査委員会の調査報告書を踏まえていろいろな措置を講じ、また、さらに調査を続けてきたということでございますが、今回、一昨年十月に大証に新設された考査室によって関連会社の整理を進めていく過程でさらに調査を進めたところ、平成十三年度決算において当初想定していなかった約八億円の整理損の発生が新たに見込まれることとなったこと
○原口政府参考人 金融庁としても、一般論として言えば、いろいろ法令違反等が明らかになったことについては厳正に対処するということは基本でございますが、今個々の事案についてこういう場で答弁ということは、従来どおり差し控えたいと思います。
○原口政府参考人 一昨年六月の調査報告において、ロイトファクス社に係る取引についての疑問点等が指摘されているということは承知しております。
原口政府参考人は、衆議院の委員会で末松委員の質問に対しまして、仮に機構の運営委員会の委員等が故意または過失によって機構に損害を与えた場合、要するに売り買いにおいてですね、その場合には損害賠償の対象にするという答弁を行っております。 私は、ちょっとこれはもう少し慎重に議論しなくちゃいけないテーマだと思うんです。
○原口政府参考人 投資家が自己責任原則に基づいて投資判断を行うためには、御指摘のように有価証券の内容あるいは発行会社の事業内容、財務内容等について適切なディスクロージャーが行われているということが重要でございます。
○原口政府参考人 御指摘のように、我が国の証券市場を活性化させるために個人投資家の積極的な市場参加を促すためには、証券市場への信頼向上のための環境整備が不可欠だと考えております。そういう問題意識のもとに、八月に金融庁におきまして証券市場の構造改革プログラムというのを発表しております。
○原口政府参考人 まさにおっしゃるように、個人投資家の不信といったようなものを払拭していくということは不可欠でございます。そのためにプログラムにおいてもいろいろな対策を講じておるわけでございますけれども、これを一つ一つ早急にやっていくということと、あと、監視委員会におきましても、徹底した監視体制の強化とか、あるいは起きた事犯の厳正な処分を行政当局としても心がけていきたいというふうに考えております。
○原口政府参考人 議員今御指摘のように、証券市場の活性化のためには、最終的には企業が元気を出し、またその業績等が客観的に評価できるということは重要なことだと思います。
○原口政府参考人 外為法の関係は財務省の所管でございますのでちょっと詳細はあれですが、それを活用して数件について資産の凍結を行ったというふうに聞いております。
○原口政府参考人 ドイツにおきまして、ストックオプションに係る目標設定といったような規定があるということは聞いておりますが、具体的にどういうときに使われるかというようなことについては、いろいろな条件があるんだろうと思います。
○原口政府参考人 二点目は、どのような法整備を行ってきたかという御指摘かと思いますが、平成九年の商法改正の際の附帯決議を踏まえた上で、同年十二月に成立、施行されました金融関係罰則法におきまして、インサイダーの取引規制、相場操縦等の不公正取引に対する罰則の水準の引き上げを行っております。
○原口政府参考人 今まさに先生の御指摘になったように、ストックオプション制度そのものは、オプションの付与対象者の企業の業績向上に向けた意欲ですとか士気の向上、これを通じてまたその企業の業績のアップを目指すということで、それなりの意味を持っていると思います。
○原口政府参考人 管轄はちょっと私の方の担当ではございませんが、恐らく、設置場所から見て東京国税局の管轄になると思います。
○原口政府参考人 そのとおりでございます。
○原口政府参考人 約三百兆でございます。
○原口政府参考人 具体的なケースによると思いますけれども、法律で義務づけをする、どういう場合であってもそういうことに応じなければならないというケースというのは、やはり五〇%以上ということで限定をする方が適当だというふうな判断をしたところでございます。
○原口政府参考人 お答えいたします。 国民銀行につきましては、一連の財務内容等にかかる報道により預金引き出しが急増し、資金繰りが悪化した結果、平成十一年四月に破綻申し入れをしたものと承知しております。 なお、同行の場合、今のこの法律で言う主要株主に該当する大株主グループがございましたが、同行は同グループに対する過度の信用供与によって破綻したというものではないというふうに承知しております。
○原口政府参考人 法律上は「報告」という言葉で規定をしておりますが、その中には、金融審で指摘をされております定期的な報告という概念も読み込んだ上での規定というふうに承知をしております。
○原口政府参考人 御指摘のように、国民生活金融公庫におきましては、一般の金融機関から融資を受けることが困難な小規模の企業者等も対象にしております。